未経験から始めるWebライターの仕事! 独立する方法を看護師ライターが解説するブログです

引用の仕方|Webライターが知っておくべき7つのルールとは

  • Web記事を書く時に引用文を使いたいけどよくわからない……
  • ブログに他人のブログを引用しても大丈夫だよね?

「引用の仕方がわからない」と悩むWebライターさんは非常に多いのです。

しかし、引用はルールさえ守れば行っても良いもの。記事の信頼度や客観性を上げるのにとても役立つのです。

この記事では、引用のルール・正しい引用の仕方などを校正経験もある私が、例文を交えてわかりやすくお伝えします。

この記事を読めば、モヤっとしていた引用のルールが理解でき、記事作成に引用文が活かせるようになりますよ。

プロフィール

Twitter:@ns_yuzu

当ブログはアフィリエイトプログラムを利用しています。

目次

引用にルールがある理由とは

引用とは、他人の著作物を自分の文章に取り入れること。引用をするときには、ルールに従って、正しく行う必要があります。では、なぜ引用にルールがあるのでしょうか? 引用にルールがある理由について説明します。

著作権保護のため

本やweb記事などの文章は、書いた時に著作権が発生します。

著作権とは簡単に言うと書いた文章を著作者に無断で他人がコピーしたり、ルールを無視して使ったりできない権利です。

著作権が適用されるもの
  • 文章 Web記事・ブログ・Twitter記事・書籍の原稿・論文
  • 美術品 イラスト・図解・表
  • 音楽 歌詞・楽譜
  • 映像 YouTube・映画・ドラマ・アニメ

Webライタ―でしたら、文章や図解などを引用する機会もありますよね。ルールを守れば引用してもOKで、著作者の権利を侵害することにはなりません。ルールについては後述しますね。

文化の発展のため

ルールがあって引用が難しいなら、記事には引用しなければいいじゃない?

訴えられたくないな……

いえ、そんなことありませんよ。

Webライターが自分の記事を書く時に他者の文章を引用をすることで、記事の意見が独断ではないことを伝え、内容に客観性を持たせることも可能なんです。

また、作者へのメリットとして著作物を他者が引用することで、著作物が世の中に広がるというものがあるんですよ。

著作物が引用によって世の中に広がることは、さまざまな意見を呼び、結局は文化の発展につながるんです。

一方、ライターが著作物に対して反対意見を述べることで、物事を多角的にとらえる多用な意見が世の中に出ることになります。

ルールを守って引用をするのは、Webライター・著作者・文章を読む人にとっても良いことなんです。

Webライターが知っておくべき引用の仕方

引用はルールを守れば引用文を使ってもいいんです。とくにWebライター・ブロガーが知っておきべき引用の仕方・ルールについてお伝えしますね。

引用のルールとは

引用のルールには以下のようなものがあります。二つ守って一つ忘れる……などはNGで、すべてのルールを守る必要があります。

引用のルール
  • 出典を明示すること
  • 引用文は改変しないこと
  • 引用の必然性があること
  • 公表された著作物であること
  • 引用文は本文の2割以下とすること
  • 引用部分と本文の主従関係が明確であること
  • 本文と引用部分が明確に区別されていること

なお、ルールではありませんが、引用する文は信用できる機関から引用するようにしましょう。官公庁や信頼できる企業のホームページなどです。

個人ブログやSNSの文章・個人のYouTubeを引用して、文章の信頼度を上げようとするのは無理な話。

どこのだれかわからない個人の文章を引用するWebライターさんって、大丈夫かな? と信用を失うと思います。

直接引用の仕方

直接引用は、引用元の文章を語句や句読点などひとつも変えずにそのまま引用することです。引用した文章は鍵カッコ・ダブルクォーテーション(“ ”)・枠等で本分と区別し、すぐ下に出典元を明記。直接引用するメリットは、元の文章に手を加えずにそのまま引用するため、意見の客観性が際立つ点です。デメリットは、引用する文章が時に長くなりすぎることですね。

例)

短い文章(2~4行)を直接引用する時のルール

○○は、著書の中でいかのように言っています。

「~~~~~~~~~である」

『〇〇(書籍名』○○(著者名)/出版社名

長い文章()を直接引用する時のルール

○○は、以下のように言っています。

(前に1行あける)

 (全角スペースを2個とる) ~~~~~~~~~である

(後に1行あける)

『○○(書籍名)』○○(著者名)/出版社名

論文などでは、引用文が長い場合は「引用文を記号で囲む必要はない」という意見もあります。

Web記事やブログでは、引用文を枠で囲むか、文体を変えるなどして目立つように装飾するのがおすすめです。

スマホで見た時に、引用文仮名がすごるとスマホ画面が文字でいっぱいになり、どこからどこまで引用かわからなくなるからです。

間接引用の仕方

間接引用とは、他者の文章を自分でかみ砕き、自分の言葉で要約して引用することです。

間接引用のメリットは、引用元の文章を読者の理解度に応じて自分なりの言葉で伝えるため、オリジナリティがでるところ。文章も長くなりすぎないでしょう。デメリットは、場合によっては引用文を曲解してしまい、時に自分勝手な解釈となってしまうリスクがあることです。

間接引用のルール

○○の著書でいわれているように、~~~~~~~は~~~~~~~なのです。

『○○(書籍名)』著者名/出版社 (引用元のページなど出典元を明記

間接引用の場合は自分の言葉で表現していますので、記号などで引用部分を囲む必要はありません。ただし、原文を曲解せず、もとの内容に忠実に表現する必要があります。

引用元の文章を忠実に書かなければ「自分の文章を勝手な解釈で掲載された!」と著作者さんとトラブルのもとになります。

直接引用よりも間接引用の方が、ライターの理解力や要約力を問われるかもしれませんね。

引用元べつ・引用の仕方

Webサイト(ネット)からの引用の仕方

Webサイトからの引用は、他人が作成したホームページ上・Web記事の文章や画像を自分の文章に取り入れることです。引用元ホームページ・Webサイトに引用NGなどのルールが記していないかを確認しましょう。引用の基本ルールを守って引用します。

引用NGと書いている文章・画像を引用するのは不可です。

Web上の文章を引用するメリットは、引用元や出典元のリンクを提示するため、読者が引用元を確認しやすい点です。

引用例

厚生労働省では、フリーランスについて以下のように語られています。

”日本には現在、1000 万人余りのフリーランス(副業・兼業を含む)がいると言われています。国内労 働力人口の約 6 分の 1 にあたる数で、経済規模にすると 20.1 兆円という試算1もあります。”

引用元:厚生労働省・フリーランス白書

Web上の文章の引用では、引用元の著作者のほかにリンクを提示します。

Webサイト上の文章を引用するとき、記事作成で個人のブログやSNSの引用するのはおすすめしない旨をお伝えしましたが、口コミ・体験談の参考として埋め込み機能を利用して引用するのはOKです。

図解やグラフの引用の仕方

図解や画像にも著作権があるため、Web記事に引用する場合はルールを守る必要があります。

私たちWebライターが記事やブログを書く時、画像や図解は、文章だけでは説明しにくい内容を視覚的に表現するのに役立ちますよね。ブログを書く時などは文字ばかり続くと離脱率があがったり、読まれなかったりするとも言います。記事作成に画像選定が含まれるケースも多いものです。

画像・図解の引用ルール
  • 引用する画像や図解は公表されているものであること
  • 引用する画像や図解と自分の文章は区別されていること
  • 引用する画像や図解に改変を加えず、そのまま利用すること
  • 引用する画像や図解を利用する必然性があり、必要最小限の量であること
  • 引用する画像や図解は自分の文章のサブであり、主従関係が明確であること
図解の引用例

~~~~自分の文章

引用する図解

出典:~~~~~~~Webサイト名「図解のなまえ」

私は写真ACのプレミアム会員に登録しています。ここからダウンロードすれば、トラブルの心配もなし。

プレミアム会員ならダウンロード待ち時間ゼロ!

[btn class=”rich_orange”]写真素材ダウンロードサイト【写真AC】※プレミアム会員ならダウンロードし放題!ご登録はこちら
[/btn]

参考文献の引用の仕方

参考文献の引用とは、他人の著作や発言を自分の文章に取り入れること。参考文献の引用は論文や研究だけでなく、Web記事作成・ブログや電子書籍の原稿作成にも使えるのです。

参考文献を正しく引用することで、Web記事やブログを書く時、自分の主張に根拠や客観性を持たせることも可能。また、剽窃や盗用という問題からも自分を守れます。

文献引用の仕方

○○によると「~~~~~~は~~~~~である」としている。(〇ページ)

『~~著書名~~』○○(著者名)/出版社名

文献注とは、引用した箇所のすぐ後に括弧で著者名や出版年などを記入する方法。

脚注とは、引用した箇所に番号をつけて、ページの下部や末尾に出典をまとめる方法です。書籍の場合、巻末に出典をまとめる場合もあります。

校正をしている私としては、電子書籍や文字数の多いWeb記事では文献注がおすすめです。

引用文と出典が離れすぎていると、出典を調べたい読者は読んでいる個所から離れて出典箇所を探さなければならず、手間だから。探している間に、離脱されると思うんですよね。

自分が読む立場でも引用文の出典がすぐ下にあった方が親切だな、と感じます。

自分が読む立場でも引用文の出典がすぐ下にあった方が親切だなって思いますね。

参考文献を選ぶときは素人の本を選ばないこと。本物の著者さんの本を選びましょう。今はAmazonでだれでも電子書籍が出せます。ブロガーやライターがわんさか出版していますが、明らかにネットの記事を寄せ集めて書いたような書籍も中にはあるのです。

参考文献はできれば出版社から商業出版されている書籍を選ぶことをお勧めします。引用する書籍が信頼度の高いものですと、引用したライターも信用できる、と思われますよ。

中央経済社
¥3,300 (2024/01/10 01:01時点 | Amazon調べ)

引用のルールを守らないとどうなる?

引用のルールを破ることは、著作権法に違反しているってことです。

著作権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金です。恐いことにならないために、正しい知識とダメな事例を確認しましょう。

参考:CRIC:公益社団法人著作権情報センター

NG例➀引用文の一部を勝手に変える

引用文の記号や句読点などを含め、「ちょっと変えた方が読みやすいかな」などというライターの安易な考えで改変するのはNGです。

著作者は、著作物の同一性保持権という権利を持っています。

同一性保持権とは、著作者が自分の著作物の内容や表現について、他人に勝手に改変されない権利。

この権利は、著作者が死亡しても消滅しません。

ですので、引用する際には、元の著作物の内容や表現を尊重してそのまま用いることが求められます。例外としてやむを得ない改変は可能ですが「改変は止む得ないでしょう」と認められたケースは非常に少ないのです。

判例として過去に、法政大学の懸賞論文事件があります。学生の書いた論文が書いた本人に無断で一部削除されたり、記号を変更され学内誌に掲載されたとして学生が大学を提訴。同一性保持権の侵害であると認められています。

NG例②図解やイラストの一部を切り取って掲載する

イラスト・画像・図解を作った著作者にも著作権が認められていますから、人の画像をルールを無視して無断で自分のブログに貼ったり、一部切り取って使うのはNGです。

Webライターの皆さん、Web記事やブログ作成に画像やイラストの選定は付き物ですが、その画像、どこからとってきていますか?

クライアントさんや自分が契約しているフリー画像サイトなどであればOKですが……

2023年、旧Twitter(現X)のイラストをスクショして画像を一部加工し、自分で書いたように表現していた人がプチ炎上していました。(Twitterでは定期的に起こるようですが、無断転載は著作権法違反です)

過去の判例では「ハローキティ事件」(東京地裁平成16年12月22日判決)と呼ばれる事例があります。この事件では、被告が発行した雑誌に、原告が所有するハローキティのキャラクターを模したイラストの一部を切り取って掲載したことが問題となりました。裁判所は、被告の行為が原告のキャラクター権を侵害していると認め、被告に対して損害賠償や差止などの命令をしました。

日本は法治国家ですから、訴えられたらだれでも被告になりえます。

Webライターをしているだけなのに被告に何てなりたくないですよね……

NG例③「無断使用不可」の文章や画像・図解を掲載

ホームページやサイトを見ているとたまに「この文章の引用はお断りします」「図解の引用禁止です」と記載しているのを見かけます。

使わないでね、と言っているものを自分のWeb記事内に引用するのはやめておきましょう。

本来、世の中に公表されている著作物はルールさえ守れば引用しても法的には問題ないのです。

じゃあ、使えばいいのでは?

でも、著作者が使われるのが嫌だと言っているものを無理に引用して「法的には問題ないはずです!」と主張してまでトラブルに巻き込まれたいですか?

多分、もめると思いますよ。

探せば代わりの資料はいくらでも見つかります。強く権利を主張している人にかかわるのはやめましょう。

NG例④商標登録されているものを無断転載する

商標登録されているものを使って「○○の使い方」など自分のブログ記事で商用利用することはやめましょう。

アフィリエイト案件として契約しているものを自分の記事内で紹介するのはOKなんです。

しかし、自分が契約していないものを広告として広めることは「人のふんどしで相撲を取っている」と思われる危険性があります。

ごくまれなケースですが「○○(商標登録されている商品)の使い方」という本を個人で出版したのちにKDPアカウントが停止になった事例があります。

探せばほかの紹介すべき案件があると思うので、商標登録されている商品で、アフィリエイトを出していないものを紹介するのは控えましょう。

引用の仕方含めルールが分からないなら文章校正を受ける方法も

文章にはルールがあり、ルールを覚えて書いて初めてまともなライティングといえます。私は2年以上ブログや書籍の校正をしてきましたが「引用の仕方がわからない」という人はとても多いんです。中にはライターとして報酬を貰っている人でも文章ルールが守れていない人も。

文章ルールがよくわからない人は人に見てもらうのが一番。私はココナラで校正サービスをやっていますのでちょっと文章を読んでほしいな……って方はぜひ申し込みをなさってください。

[btn class=”rich_orange”]わかりやすいコメント付きであなたの文章校正します!
[/btn]

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

看護師・Webライター。2016年よりwebライターとしての活動を開始。医療・健康記事を中心に年間平均100記事以上をライティング。企業との直接契約もあり。

校正校閲は電子書籍30冊・ブログ記事100記事以上。

大学病院附属看護学校を卒業後、小児外科病棟、整形外科病棟など看護師として20年以上勤務。その後派遣看護師に。看護の仕事は健診採血中心。

コメント

コメントする

目次